物件を売却したい方へ
売却をお考えのお客様に心得としてお伝えすべきことをいくつかご紹介させていただきます。
1.登記名義人は誰か?
登記名義人の方が生存している場合、その名義人の方の売却する意思が必要となります。もし登記名義人の方が無くなられている場合、相続し、売却の意志を確認できる方に名義を変える必要があります。
せっかく購入希望者の方が現れても、名義人の方が亡くなられている場合、相続が終わるまでは引き渡しが出来ません。
2.建築確認申請の有無
中古住宅の売却をご希望される場合のお話です。その物件の所在する場所が都市計画区域内の場合、その自治体で都市計画が施工されて以降、ある程度の大きさの建物を建築する場合、また増築をされる場合は建築確認申請が必要となります。
仮に建築確認の申請がされていない建物であった場合は、違法建築として住宅ローンが利用できない、増築ができないなどデメリットが生じる可能性がございます。状況によっては販売価格に影響がございます。
以前はさほど問題にされることのなかったことですが、いまでは重要事項説明書の記載事項となっていますので、より重要視されるようになりました。
もし建築確認申請の有無が不明な場合、市役所もしくは土木事務所の担当課にて調査することが可能です。
3.住宅ローン残高と売却値
住宅ローンを組まれている場合、売却値によっては利用されている金融機関によってはその売却益で抵当権を抹消していただけない可能性がございます。住宅ローンをご利用の方が売却を希望される場合、利用されている金融機関にご相談の上、ご検討ください。
4.把握しているデメリット、不具合を出来るだけ教えてください。
2020年4月1日民放の改正が予定されています。それまでは瑕疵担保責任といわれていた、いわゆる物件の不具合や物件であった事件、事故などの呼び名が変わり、「契約不適合責任」と言われるようになります。
契約不適合責任を負わされるには「売主に契約の内容に照らして責めに帰すべき事由」が必要となるとされています。知らなかったで通用する部分ももちろんあると思いますが、知らなかったでは済まされない場合もございます。
何か不具合に気づいていれば、売却のご依頼時に私どもに教えてください。
「契約不適合責任」は、物件を検討する段階より前にその事実を相手側に告知していれば、その部分に関しては契約書に明記することで免責にすることが出来ます。仮に知っていて後でその事実が判明した場合、損害賠償義務が生じる可能性があります。